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そうだ。 外国籍の者が有する キタス 一般的に、自身の居住許可証(一般に 従属キタス または キタス・アナク. 子供の扶養者用KITAS: - インドネシアでの合法的な居住を許可する、, - 通常、親のKITASと同じ期間有効であり、 - いかなる仕事や雇用も許可しない。. 申請には出生証明書、親権者書類、および法定後見人の証明が必要です。これらの書類の準備でお困りの場合は、お問い合わせください。.
はい、場合によっては可能です——ただし、ビザの種類と入国審査の承認次第です。. インドネシア国内での在留資格変更には特定の手続きが必要であり、全てのビザが国内で変更できるわけではありません。. 移民規則は変更される可能性があり、承認はケースバイケースであるため、各ステータス変更は個別に評価する必要があります。コンプライアンスを確保し、不要な出国要件を回避するため、変更を行う前に当社までご連絡いただくことをお勧めします。.
インドネシアに入国する際、旅行者は特定の物品を持ち込むことができる。 無税 , インドネシア税関が定める限度額まで。. 1.パーソナルグッズ を持参することができる。 身の回り品 総額で お一人様 500米ドル 輸入関税を支払うことなく。. 家族で旅行する場合 コンバイン 例:500米ドル×家族の人数)。. 2.タバコ製品 を持参することができる。 以下のいずれか 免税: - 200本 あるいは - 25本 あるいは - スライスタバコ 100グラム これらの制限 併用不可 (例:タバコ+葉巻)。. 3.アルコール 旅行者1人につき最大 アルコール飲料1リットル 免税。. 4.重要な注意事項 - 免税許容量を超える場合は、以下の手続きが必要です。 宣言する 輸入関税や消費税を支払わなければならない場合があります。. - 税関の規則が変更されることがあります。 ダブルチェック 最新の規制.
ビザの払い戻し ご注文をキャンセルされた場合は、全額返金いたします。 以前 私たちはあなたのデータを入国管理システムにアップロードします。. ただし、申請書が入国管理局にアップロードされると、払い戻しはできなくなります。入国管理局では、一度申請されたビザ料金の払い戻しは行っておりません。. エクステンション すでに延長を購入し、未使用のままになっている場合(インドネシアを早期離脱したため)、早めに(延長手続きが開始される前に)お知らせいただければ、延長料金を返金いたします。. すでに延長手続きを開始している場合、返金はできません。.
入金確認後、すぐに書類を提出することができます。. どのように機能するのか: 1. 当ウェブサイトでご注文いただき、お支払いをご確認ください。. 2. チェックアウト後すぐに、自動的に デジタル申込書. 3. このフォームでは、必要書類、パスポートスキャン、個人情報をアップロードできます。. フォームを見なかった? ご入金確認後、すぐにEメールにてフォームへのリンクをお送りします。. → をご確認ください。 受信トレイとスパムフォルダ. .リンクが記載されたEメールを受信したら、すぐにビザ申請フォームにアクセスし、必要事項を記入してください。問題が発生した場合は、すべてのメールフォルダーを確認するか、サポートにお問い合わせください。以下のステップに従うことで、ビザ申請フォームへのアクセスと提出をスムーズに行うことができます。Eメール受信の遅れを避けるため、支払いが確認されていることを確認してください。それでもEメールが見つからない場合は、リンクを再送するためのサポートが必要ですので、サポートまでご連絡ください。.
インドネシアでビザの滞在期限を超えた場合、1人につき1日あたり1,000,000 IDR(約65 USD)の超過滞在罰金を支払う必要があります。出国時に、空港または入国管理事務所で現金で支払う必要があります。 空港では、超過滞在の手続きにさらに20~30分を見込んでください。 注意事項 - 数日程度の超過滞在は通常、速やかに処理され、所定の罰金のみで済みます。 - 超過滞在が非常に長い場合は、追加の事情聴取、手続きの遅れ、さらなる行政措置、または国外退去につながる可能性があります。 - ほかに違反がなければ、罰金を支払ったことだけを理由に再入国が禁止されることはありません。 不要な費用や遅れを避けるには、期限が切れる前にビザを延長するか、滞在可能期間内に出国することが最善です。
いいえ。通常の投資家向けKITASでは、インドネシアで就労したり、実務を行ったりすることはできません。投資家向けKITASで認められるのは、次の活動です。 - PMA企業の株式を保有する - 会議に出席する - ご自身の投資を監督する - 役割に応じて、取締役・コミサリスとして経営レベルで会社を代表する 一方、次のことはできません。 - 日常的な実務を行う - 顧客にサービスを提供する - 従業員を直接管理する - 報酬を伴う仕事に就く インドネシアで実際に働く場合は、**就労用KITAS(就労許可)**が必要です。
ビザの有効期限がすでに切れている場合は、1人につき1日あたり1,000,000 IDRの超過滞在に対する罰金を支払うことになるとお考えください。 罰金は、インドネシアを出国する際に、空港または入国管理局で現金で支払う必要があります。支払い手続きに備えて、時間に余裕を持ってください。 超過滞在が長引くと、以下のようなより深刻な結果につながる可能性があります。 - 今後のビザ申請への支障 - 強制送還 - 入国禁止 今、何をすればよいですか? ✔ 1. ビザをまだ延長できる場合 すぐに延長手続きを始めてください。 延長がまだ可能かどうかは、ビザの種類と超過滞在の期間によって異なります。 ✔ 2. 延長できない場合 超過滞在に対する罰金を抑え、さらなる影響を避けるため、できるだけ早くインドネシアを出国してください。 重要: 有効なビザがないままインドネシアに滞在する期間が長いほど、以下のリスクが高まります。 - 罰金の増加 - 行政手続き上の問題 - 入国管理当局による調査 ビザをまだ延長できるか分からない場合は、当社にお問い合わせください。お客様が取れる選択肢を確認します。