いいえ。通常の投資家向けKITASでは、インドネシアで就労したり、実務を行ったりすることはできません。投資家向けKITASで認められるのは、次の活動です。
- PMA企業の株式を保有する
- 会議に出席する
- ご自身の投資を監督する
- 役割に応じて、取締役・コミサリスとして経営レベルで会社を代表する
一方、次のことはできません。
- 日常的な実務を行う
- 顧客にサービスを提供する
- 従業員を直接管理する
- 報酬を伴う仕事に就く
インドネシアで実際に働く場合は、**就労用KITAS(就労許可)**が必要です。
いいえ。通常の投資家向けKITASでは、インドネシアで就労したり、実務を行ったりすることはできません。投資家向けKITASで認められるのは、次の活動です。
一方、次のことはできません。
インドネシアで実際に働く場合は、**就労用KITAS(就労許可)**が必要です。