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いいえ。あなた インドネシアにいる必要はありません PMA会社を設立する。. 海外におられる場合、必要な書類はすべて デジタル署名済み , そして、法人設立プロセス全体を完了することができます 遠隔で. 登録、ライセンス取得、提出書類の手続きは当社が代行いたします。そのため、会社設立そのものではなく、事業活動が開始される時点でのみインドネシアへのご来訪が必要となります。.
ある。 公式の最大制限なし PMA企業がスポンサーできる在留資格(KITAS)の数について。. しかし実際には、移民局は各事例を以下の基準に基づいて審査します: - その サイズと活動 御社の - その 払込資本金 - その インドネシア人スタッフの数 - その 在留資格の種類 スポンサー付き(特に投資家向けKITASの場合) について インベスター・キタス , 私たちは推奨します あまり多くを後援しない 投資家にとっては、評価や報告の過程で懸念が生じる可能性があるため、現地スタッフと適切な数の外国人労働者を組み合わせたバランスの取れた構成が、コンプライアンスの維持と承認プロセスの円滑化に寄与する。.
インドネシアにおいて、貴社のPT PMAの正式な会社名は あなたのブランド名とは異なります —そしてほとんどの場合、そうである 一致させる必要はない 顧客が見るもの。. PT PMAの会社名は以下の要素で構成されなければなりません 三つの言葉 , ただし、実際の文言は日常業務やブランディングにおいてさほど重要ではありません。. ご自身の 会社名のアイデア 当社(三語形式)に提出いただければ、その内容を 利用可能性と承認 法務人権省とともに。. 貴社ブランドは、お好みの商号またはマーケティング名のもとで引き続き運営が可能です。.
A PMA(外国直接投資) は 外資系企業 インドネシアの 外国投資家が~できるようにする 法的に設立し、所有し、運営すること インドネシア法に基づく事業体。. PMA企業は以下を提供します: - 持つ能力 最大100%の外国資本所有 許可された分野において - 資格 スポンサー投資家 KITAS および 就労 KITAS - インドネシアにおいて事業活動を行い収益を創出するための法的枠組み - インドネシア市場へのアクセスと規制システム ほとんどの外国人起業家にとって、PMAは 正しいかつ必要な会社組織 インドネシアで事業を営む。.
PMA会社は設立することができます。 外国人個人(最低2名の株主) , 外国の団体、外国の法人、または外国の企業——これらが以下の条件を満たす限りにおいて インドネシアの投資規制 そして 業種別規制 ネガティブ投資リスト(NIB)に掲載されている。. PMAを設定するには、以下のものが必要です: - 少なくとも 2名の外国人株主 (個人または企業) - a 明確な事業活動 外国投資に開放されている - 必要な 最低資本金 - a 登録された事業所の住所 (バーチャルオフィスは最長3年間まで許可) 外国投資家は、事業分野が外国資本の所有を認めている限り、どの国からでも申請できます。.
インドネシアでPT PMA(外資系会社)を設立するための主な要件は以下の通りです: - 最低払込資本金100億ルピア (約70万米ドル) - A 明確な事業計画 および定義された事業活動 - A 会社名 そして完了する 法的文書 定款 - A 登録された事業所の住所 インドネシア - 完全 現地規制への準拠 , 営業許可証や業種別の許可証を含む これらの要件はほとんどの業種に適用されますが、業種によっては追加の許可が必要となる場合があります。.
PMA企業の登録には通常、 4~8週間 , 以下の条件によって: - 必要な書類がどれほど迅速に準備されるか - 政府の処理時間 - 関係省庁の承認スケジュール - 追加のライセンス(例:NIB、営業許可証)が必要かどうか 各ステップをご案内し、可能な限りプロセスを迅速化するお手伝いをいたします。.
いいえ。PT PMAは 違う 現地のディレクターまたは現地パートナーが必要である。. 会社は~することができる 100% 外資系 そして完全に 外国人によって管理・指揮される. ただし、事業活動の内容によっては、以下の点について現地でのサポートが必要となる場合があります: - 特定の 運用タスク , - 取得 特定のライセンス あるいは - セクター関連のコンプライアンス要件の対応. ただし、法的には、現地の株主や取締役は必須ではない。.
そうだ。A PMA会社(外資系企業) 法的にスポンサーとなることが認められているのは: - キタス (短期滞在許可証), - アールピーティーカ (外国人労働者雇用計画), - および関連する 就労許可証 にとって 外国人取締役、委員、株主、および従業員. 外国人労働者を雇用するには、PMAは次のことを行わなければならない: - 労働力規制を満たす, - 有効な会社書類(NIB、定款、営業許可証)を保有している、, - RPTKAを提出する, - 必要に応じてインドネシア人同伴スタッフの雇用などの要件を遵守する。. PMAは、インドネシアで外国人を雇用するための標準的な法的組織形態である。.
PT PMA(外資系企業)にはいくつかの主な利点があります: - 100% 外国資本所有 (外国投資に開放された分野において) - 完全な法的権利 インドネシアにおいて事業運営を行い、収益を生み出し、資産を所有する - 外国人従業員の雇用主となる資格 , 就労ビザ(KITAS)を含む - 直接アクセス インドネシアの巨大かつ急速に成長している市場へ 多くの外国人起業家にとって、PMA(外国資本企業)はインドネシアで事業を運営する最も安全かつ法令順守の方法である。.