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すべてのインドネシアeビザが発給可能 入国予定日の90日前まで. ビザが発給されたら インドネシア入国90日. .この90日以内に入国しなければ、ビザは発給されません。 自動的に失効 となり、無効となる。. インドネシア入国後 最初のビザ有効期間 (30日、60日など)からスタートする。 到着日.
そう 違う 入国審査でパスポートを預ける必要がある。. あなたが持ってくるのは バイオメトリクス予約 そして、その直後にそれを持ち帰るのだ。あなたの 現在のビザの有効期限が切れる前にビザの延長を申請した場合 , そうなれば、あなたは 違う オーバーステイ料金が発生する。. 入国管理局は承認日ではなく提出日をカウントします。そのため、元のビザの有効期限が切れた時点で延長の手続きがまだ行われていたとしても、そのビザは有効です。 合法.
通常は 違う パスポートを入国管理局に預ける必要があります。予約の際に持参し、すぐに持ち帰る。. だが パスポートが一時的に入国管理局にある場合 どのような理由であれ バリ島内を自由に移動 何の問題もなく。. 安全のため、携帯を推奨する: - a 印刷物 パスポート - a デジタル・スキャン/写真 スマートフォンでパスポートを見る 必要であれば、通常はこれで十分である。.
通常は 違う パスポートを入国管理局に預ける必要があります。予約の際に持参し、すぐに持ち帰る。. だが パスポートが一時的に入国管理局にある場合 何らかの理由(例えば、特別な手続きや管理上の要請など)があっても、飛行機を利用することは可能です。 国内 インドネシア国内で。. パスポートなしで飛行機に乗るには、以下のものが必要です: - a パスポートのスキャン/写真 そして - 公式 入国管理局からの手紙 パスポートが現在手元にあることの確認 この書簡は、弊社が依頼し提供することも可能です。. 担当者にご連絡ください。.
そうだ。 保持している キタス インドネシアの銀行口座を開設できます(非公開 または ビジネスこれは、インドネシアで合法的な一時滞在許可証を持つことの主な利点の一つです。. 在留許可証(KITAS)をお持ちの場合、インドネシアの主要銀行のほとんどで口座を開設できます。通常、以下の書類が必要です: - あなたの パスポート - あなたの KITASカードまたは電子KITAS - あなたの NPWP (納税者番号) — 銀行によっては任意の場合あり - a ローカルアドレス インドネシア インドネシア在住中に、現地の銀行口座を開設すると、支払いの管理、資金の受取り、日常的な金融取引の処理が容易になります。.
そうだ。 在留資格「就労」保持者の家族(例えば 配偶者および扶養されている子供 — 対象となる可能性があります 従属キタス (家族在留資格). この許可証により、彼らは主たるKITAS保持者と同じ期間、インドネシアに合法的に滞在できます。扶養家族用KITASは 違う 所持者がインドネシアで就労することを許可するが、以下の条件を定める: - 合法的な居住地 - 地域サービスへのアクセス(銀行、長期賃貸など) - 家族として一緒にいられる能力 要件、資格、書類準備に関するご案内については、お問い合わせください。.
そうだ。 外国籍の者が有する キタス 一般的に、自身の居住許可証(一般に 従属キタス または キタス・アナク. 子供の扶養者用KITAS: - インドネシアでの合法的な居住を許可する、, - 通常、親のKITASと同じ期間有効であり、 - いかなる仕事や雇用も許可しない。. 申請には出生証明書、親権者書類、および法定後見人の証明が必要です。これらの書類の準備でお困りの場合は、お問い合わせください。.
について 外国人労働者使用計画(RPTKA) は 外国人労働者雇用計画 インドネシアで外国人従業員を雇用するすべての企業に義務付けられています。. それはによって検証されなければならない 中央政府 前に ワーク・キタス 発行される可能性がある。. RPTKAには以下のような詳細情報が含まれています: - その アイデンティティ 外国人労働者の, - その 職種 および職務内容、, - その 勤務地 , - その 雇用期間 , - および必要な数の インドネシア人同伴労働者 (特定の役割では必須)。. 要するに、RPTKAは企業が外国人従業員を雇用することが法的に認められていることを確認し、就労用KITASがカバーする正確な職務内容を明示します。詳細はこちらでご確認いただけます: RPTKAの申請方法.
について IMTA(外国人労働者雇用許可) 公式の 労働許可証 インドネシア労働省が発行する。これにより、インドネシアの雇用主は特定の職種および期間において外国人労働者を雇用することが許可される。. IMTAには以下が含まれます: - その 職種 外国人労働者の, - その 雇用期間 , - その 勤務地 , - そして労働者の 個人情報. IMTAを取得するには、雇用主は次のことを行わなければなりません: - すべての人材規制を満たす, - 外国人労働者の必要性を正当化する, - インドネシア人カウンターパートスタッフの任命などの要件を遵守する。. IMTAは雇用契約に記載された期間に発行され、かつ 更新された 雇用が継続する場合。.
残念ながら、いいえ。. A 就労目的の在留資格(KITAS)は雇用主に紐づいています , あなた個人に対してではなく。. 職を変えると、現在の在留許可証は無効になります。. あなたは以下を行う必要があります: 1. EPO(出国許可のみ)を取得する 既存の在留資格認定証明書(KITAS)を終了し、その後 2. あなたの新しい雇用主は必ず 新しい就労目的の在留資格(ワーク・キータス)を申請する あなたに代わって。. この手続きを経なければ、インドネシアで別の会社で合法的に働くことはできません。.